団体内でのソフトウェア使用に関するお知らせ

EGICでは、防災科研の強震モニタ利用条件、気象業務法(予報業務に関する項目)等を総合して評価した結果、1ソフトについて、法令に反する恐れがあるため、EGIC-LIVEを含む団体内での使用を禁止することとなりましたこと、ご報告させていただきます。

ソフト名: リアルタイム地震ビューアー

理由: 気象業務法第十七条「予報業務の許可」について、実験的機能の一部が反する恐れがあるため。

(予報業務の許可)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
3 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務(以下「特定予報業務」という。)をその範囲に含む予報業務の許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、第十九条の三の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限られるものとする。

抵触する恐れのある機能: 「揺れ検出の区別と震央の検出(揺れ検出時に高負荷)」、「検出した震源でのP/S円表示(低精度・自己責任)」、「制限なし版(テスト版)」での「震度階級の換算」機能。

また、製作者様のnote記事に以下の記事があることも判断の材料となっております。

深発地震でも予想震度を計算したい!

なお、気象庁は「予報業務」について、以下のように説明しています。

「予報業務」の定義を教えてください。

予報とは、気象業務法において「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果をもとに科学的方法によって予想し、それを利用者へ提供することをいいます。業務とは「定時的又は非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。
 地震動の場合は、地震発生後に特定の地点の震度や地震動の到達時間の予想結果を利用者に対して反復・継続して発表することは、予報業務となります。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/q_a_s.html

本件に関してご不明点等がございましたら、どうぞお知らせください。

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